同じ「人を数える」でも、目的は正反対になった
1920年より前は、ほとんどが徴税・徴兵・賦役のための名簿づくり
数えた結果が、そのまま一人ひとりへの課税や動員に使われた
現在は違う。統計法は、調査票の内容を統計以外の目的(個別の徴税など)に使うことを禁じている
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| 名簿 |
一人ひとりを特定して、その人に対して使う |
| 統計 |
集団の性質を知る。個人は特定されない |
総務省統計局自身が、崇神天皇の記録と現代のセンサスを比べて
両者の目的は根本的に異なります
→ この区別は第3回の匿名性、第5回の公的統計に直結する